■工場に関する主要改正点
|
@第一種エネルギー管理指定工場の対象範囲が全業種に拡大しました。
新たに ビルや学校、病院、デパートなど全ての 業種が対象になりました。
A新たに第一種エネルギー管理指定工場に指定された事業所は、中長期計画書、定期報告書を作成、提出する義務が生じました。
・中長期計画書:判断基準を基に省エネ目標の設定と実施計画(エネルギー管理士の参画要)
・定期報告書 :熱−燃料別使用量、使用効率と設備の設置、改廃
電気−電気の使用量、使用効率と設備の設置、改廃
・提出期限 :毎年5月末
B第二種エネルギー管理指定工場も毎年、定期報告書の提出が義務つけられました。
・提出期限 :毎年5月末
|
■建築物に関する主要改正点
|
@2,000u以上の建築物を建築する場合は建築物の
・外壁、窓等を通して熱の損失の防止
・空気調和等のエネルギーの効率的利用
の対応についての届出が義務付けられました。
|
■省エネ目標と取り組み
|
@エネルギー消費原単位
製造業:エネルギー消費量/生産数量
その他:エネルギー消費量/建物延床面積
削減目標:1%以上/年
A主要取り組み
・コージェネ:熱の需要が大きく、将来排熱の十分な利用が見込めること
・電動機 高効率のものの使用
・空調設備 CO2センサ、外気冷房の採用
・照明 電子式安定器の採用、HIDランプ、昼光利用
・BEMSの採用 エネルギー管理、運転状況把握
空調・照明設備統合制御
機器・設備の保守
・ESCO事業者の活用
|
■省エネの判断基準(検討項目)
|
熱に関する項目
@燃料の燃焼の合理化(燃焼設備)
A加熱及び冷却並びに伝熱の合理化(熱利用設備)
B放射、伝導等による熱の損失防止(熱利用設備)
C廃熱の回収利用(廃熱回収設備)
D熱の動力への変換の合理化(コージェネ、発電設備)
電気に関する項目
@加熱及び冷却並びに伝熱の合理化(熱利用設備)
A抵抗等による電気の損失の防止(受変電、配電設備)
B電気の動力、熱への変換の合理化(電気使用設備)
・電動力応用設備、電気加熱設備
・照明設備、昇降機、事務用機器
各項目に対する遵守状況
@管理標準の設定状況
A計測・記録に関する遵守状況
B保守・点検に関する遵守状況
C新設時の検討状況
|
エネルギー使用量
|
業種
|
熱
(Kl) |
電気
(KWh) |
5業種
製造業、鉱業、
電気供給業、ガス供給業
熱供給業
|
左記を除くすべての業種
オフィスビル、学校
ホテル、病院、官公庁など |
3,000
|
1,200万
|
第一種エネルギー管理指定工場
|
(第一種特定事業者)
*エネルギー管理者の選任
(エネルギー管理士)
*中長期計画書の作成
*定期報告書の提出
|
(第一種指定事業者)
*エネルギー管理員の選任
*中長期計画書の作成
(エネルギー管理士参画)
*定期報告書の提出
|
1,500
|
600万
|
第二種エネルギー管理指定工場
(第二種特定事業者)
|
*エネルギー管理員の選任
*定期報告の提出
|
|
(コメント)
中長期計画書、定期報告書の作成は大変な業務なので業務支援を事業展開の新たな切り口にできそう。
|
さらに詳しい情報をご希望の方、ご質問のある方は下記ホームページ、アドレスを参照ください。
省エネ法: https://www.eccj.or.jp/law/index.html
提出書類: https://www.eccj.or.jp/law/form/2003/index.htm
ご質問 : soudan@eccj.or.jp
|