わけあり物件は | 街の不動産屋体験記

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通常不動産物件購入時に、業者側(売り手)の瑕疵担保(かしたんぽ)責任になるのは

過去に大雨による床下・床上浸水があった建物、

地震による損傷、

雨漏り白アリ被害のある建物、

地盤や土壌に問題のある敷地などで、

その問題が解消していないものを含めて「事故物件」とする場合もあります。

「物理的瑕疵(かし)」な物件です。

これは売買契約時に元付け業者側に告知義務がありますねえ。

 

「心理的な瑕疵(かし)」な物件ですね。こわ~いのは

たとえばその物件に事故死などがあった場合です。入居してから知ったら奥様(旦那様)はビックリポンやっ!

ではすみませんよね。

 

その他近隣にある臭気を発するごみ屋敷、反社会的団体などの存在、

また過去にあった悪いうわさの地域などですね。

 

これらは売り手側に一方的な告知義務があります。

重要事項説明書には具体的には記載されずに、単に「告知事項有り」と記載されるのが普通です。

口頭で説明するってと言う意味ですね。

割安な物件だったからではすまされません。

 

あまりおすすめではありませんが、全国の事故死物件の検索サイトがありました。

確実性の程度は?ですが、実際の件数はもっとあるような気がします。

阪神間でも結構ありますね。

 

 

 

 

(追伸)そうそう、阪神大震災で倒壊したマンションですが、

その所在地や事業者などは風評被害になるから公開はされていませんよね。

本当は建設会社の優劣がわかるはずなんですよね。

また耐震工法別の情報も開示してほしいものですね。

国土交通省ですね、公僕たる官庁は業界保護に軸足があるんでしょうかね。

 

開示は人々(国民)に不安を与えるから公開しないとよくいわれますが・・

これらは、本質は企業のイメージや利益や持ち主の資産価値が下がるからでしょう。

すなわち消費者(買い手)側にたたずにメーカー(売り手)側にたった一方的な論理です。

最低限でも、片側の利益だけを考えるのはおかしいでしょう。

 

(つづく)

 

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