不動産屋との契約は(媒介契約)|街の不動産屋体験記
1)契約は必要なのか?
不動産の売買を業として行っている業者は宅建業法(宅地建物取引業法)に従う義務があります。
この法的規制で媒介(仲介)契約の締結が義務付けされています。
ので、売り手さんは業者さんとの契約は必須ですね。
でも、もし自分が売り手で、しかも買い手さんと旧知ですでにキャッシュで売買内定しているような場合は、
業者を介せずに、直接司法書士さんに立ち会ってもらい、登記をお願いすれば、喜んでやってくれるでしょう。
売買のリスクはお金を出す売り手さん側の方が高いので、ローン担当の銀行が指定のときもありますが、買い手さんの信頼する書士さんのことも多いですね。
でも実態は買い手さんからは無指定のことも多かったです。
この場合は仲介業者さんの指定する場合があります。割高な場合も多いといわれます。
このように直の取引なら仲介手数料は売り手さんも買い手さんも不要なんです、当たり前ですが。
司法書士さんの登記費用だけでめば、概算なら15-20万円のおさまるのではないでしょうか。
この原点が頭にあれば、業者さんとの今後の話しも早いでしょう。
2)どの媒介契約が良いのか?
私の見解ですが、特にすぐ売れる目処が無い場合は「一般媒介契約」が良いでしょうね。
理由は仲介業者がなかなか客を見つけられない状況になる前に、他の業者とも仲介依頼ができるからです。
やはり自由競争が良いでしょう。
加えて、指定流通機構への物件の登録(公開)をお願いすれば良いですね。
3)媒介契約の3形態とは?
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の三つですね。
この一般媒介契約以外は売り手さんの勝手な行動への縛りがありますね。
たとえば、自分で勝手に買い手を探すのは認められないとか、
重ねて他の業者に頼めないとか・・ですね。
このあたりのメリット、デメリットは「自分で登記.COM」などのネット情報も豊富ですのでご参照ください。
この類型の法律ができたのは、やはり消費者からの被害報告などがあったためです。
いわく、
・なかなか売れないのに売る努力もしないで売値を下げろといわれた。
・他の業者に頼もうとすると急に冷たくなる
・指定流通機構(REINS)になかなか登録しない
・報告が少なく、頼んでやっと報告がある。
・広告チラシやアットホームなどでの広告が遅い
・仲介手数料の値引きを相談すると、にべなく拒否される。
などのようです。
(つづく)