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プラウド芦屋東山 | 東山町
プラウド芦屋東山 | 東山町
住居表示 | 〒659-0091 兵庫県芦屋市東山町347番1〔地番)
【公式】プラウド芦屋東山ホームページから引用(https://www.proud-web.jp/kansai/mansion/p-higashiyama/)
日本を代表するレジデンシャルエリア芦屋、
その始原の趣を湛える地に。日本有数のレジデンシャルエリア・芦屋のエポックとなった一冊、「市外居住の春々免(すすめ)」。
そこに論を寄せている大阪医学校(現:大阪大学医学部)校長・佐多愛彦医学博士は、
自ら芦屋の山の手に別邸を構え、広大な土地を所有していました。
やがてその所有地は、住吉や雲雀丘の開発で知られる阿部元太郎によって「松風山荘」という素晴らしい屋敷町に結実します。
以来80余年。今、この山の手を歩くと、阪急線以南の芦屋とは一線を画す深い趣を感じることができます。
尾根筋に広がる豊かな緑、広壮な邸宅の家並み、屋敷林に垣間見えるモダニズム建築…。
松風山荘以来の時を重ねてきたこの地には、
健やかなる邸宅地として注目された芦屋本来の豊かな自然と風趣が、今も瑞々しく息づいています。山の手に広がる第一種低層住居専用地域。
そのまさにフロントライン。低層住宅の良好な住環境を保つために、市が指定している8種類の用途地域の中で
最も厳しい規制が課されている第一種低層住居専用地域。
「プラウド芦屋東山」は、山の手に広がるそのエリアのまさに最前席に位置し、建蔽率40%、容積率80%と定められています。
さらに第一種高度地区として建物の高さも40m以内に制限されています。
豊かな緑景が将来にわたって
保たれる山手東地区緑の
保全地区。東山公園や芦屋神社の杜、趣を宿す屋敷林など、この地の豊かな緑彩景観を、将来にわたって保ってゆくために市によって定められた「山手東地区緑の保全地区」。
建物の敷地面積によって一定の緑地を確保することや、植樹する木々の高さ・本数など、美しい景観を次代へ手渡すための細やかな基準が定められています。
ブランズ芦屋打出小槌町 | 打出小槌町
ブランズ芦屋打出小槌町 | 打出小槌町
住居表示 | 〒659-0028 兵庫県芦屋市打出小槌町3番17号
東急不動産の分譲新築マンションです。
※公式サイトはhttp://sumai.tokyu-land.co.jp/branz/uchide-koduchi/index.html
時を超え、人々が羨望の眼差しを向け続ける芦屋の地に誕生する「ブランズ芦屋打出小槌」。開放的な二方角地という敷地形状を活かし、南面と西面それ ぞれに異なる表情を持たせることで、風格に満ちた存在感を演出しています。まるで昔からこの地にあったかのように、歴史ある街並みに優しく溶け合いなが ら、現代を生きる大人の感性に呼応するモダンな邸宅。道行く方々の視線を捉えてやまないその姿は、時を経ても色褪せることなく、街の新たな景観のひとつと してかけがえのない“財産”となります。(上記サイトより引用)
グランドメゾン山芦屋 | 山芦屋町
グランドメゾン山芦屋 | 山芦屋町
住居表示 | 〒659-0082 兵庫県芦屋市山芦屋町11番
誉望なる邸宅地の歴史を刻む芦屋山の手。風光と景勝の地に培われた健やかな環境は幾多の先人達が愛し、守り、 受け継がれた馥郁たる暮らしの資質。効率と利便が優先される時代の潮流にあってなお、邸宅地本来の姿勢を保つ山芦屋町。ここに、翠麗の地と積水ハウスは邂 逅する。目に見えぬ価値に感応する方へ、審美をゆだね、親・自然、邸宅集合のアーキテクチャーは、居住まい美しく、誇らしき人生の作品となる。
グランドメゾンの山芦屋。(カタログより引用)
エレベータ無いの?|街の不動産屋体験記
エレベータ無いの?|街の不動産屋体験記
全国的に築年数が古いマンションや団地型マンションなどが老朽化するとともに、
お住まいの方たちも高齢化していますね。
5階建てのマンションにお住まいの高齢者は、病院に通うにも、選挙の投票所に行くにも
いちいち階段を自分の足で降りて、また5階まで昇らないと生活できません。
ましてご夫婦のどちらかが車椅子生活になるともう生活基盤自身が崩壊します。
高度成長やバブル期の青年が結婚し郊外に林立したマンションをローンを組んで買ったのですね。
コスト的に安くできるマンションは5階建て以下にします。エレベーターを設置しなくてすむからですね。
もちろん5F建てでも最近の条例や建築基準法ではエレベーター設置をしようとなっています。
しかし昭和58年以前の建物は5階建てでは6割くらいが設置されずに現在にいたっています。
芦屋市内でも管理組合で5階建てマンションに今からでもエレベーターをつけようとなりました。
もちろん住民が高齢化したため日常生活に不都合がでてきたからですね。
管理組合では大多数の賛成で設置と各戸の経済負担が決まったのです。
しかしなんと1Fの住民は全員が反対に回りました。
当然エレベーターをほとんど使わないからです。
でも決議されると応分の区分所有法でいう持分で負担が決定されます。
これはきっと大喧嘩に発展しますよね。
教訓は
・住む前には若い元気な気分でマンション契約しないこと。
・住んでからは区分所有法を良く理解した上で権利の対立が生まれないような「塩梅」(あんばい)な塩加減にすることです。
また大型機械設備は維持費がかかります。
たとえばエレベーター、エスカレーター、機械式駐車場や給水ポンプなどや受電設備の契約電力、耐震設備などですね。
最悪を考えておくことも大事ですね。
(追伸)中古マンションの場合、エレベーターがあるマンションは高層階ほど人気で高くなります。
エレベーターがない場合は、上ほど安くなるようですね。
ただ1階の場合は、部屋の前面に緩衝地帯がないようなところは、車騒音やセキュリティ上でも不人気になります。
引用
建築基準法には一般用エレベーターの設置義務規定はなくて、解釈で必要なのは6階以上です。
一般には非常用エレベーターとしての、建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(昇降機)第34条があります。、
「建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない」建設省長寿社会対応住宅設計指針住備発第63号では
「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3~5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける。」(平成7年6月に建設省)