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報酬形態 | 街の不動産屋体験記

報酬形態 | 街の不動産屋体験記

 

街の不動産屋さんの主な収益源は土地、建物について

1.売り物件業務

2.賃貸物件業務

の二つです。

それぞれに売主さんの側に立つのが「元付業者」と称し、また買主の側に立つのが「客付業者」と呼んでいます。

この両業者に関して報酬形態が区分されます。

宅建業界でこの形態は以下のようになりますね。。

1.1 分かれ

文字通り元付業者と客付け業者の得る報酬が引き分けすなわち同じのケースです。

取引成立と物件引渡しが終わると、

元付け業者は、売主より物件価額の3%+6万円を受領する。

客付け業者は、買主より物件価額の3%+6万円を受領する。

この形態(パターン)を分かれといいます。

売主が売り依頼した元付け業者と、買主さんにこの物件を紹介した客付け業者さんが

それぞれ報酬を得るようになっています。

この形態が基本の物件仲介のパターンですね。

報酬額は例えば3000万のマンションのケースなら元付け業者は売主から3%+6万円、

96万円をいただきます。

また客付け業者は買主から同上の報酬を得ます。

これは法律で許された最大限度の報酬額で、

これ以上の報酬を売るのは国交省管轄の宅建業法違反となります。

したがってこの報酬額を業者と顧客間で交渉して決めるのが、

法的精神で期待されている取引です。

現実には業者は売買契約書に最大報酬額を記載したもので提示することが多いようで

消費者にとっては不利な取引と言えますね。

 

最近の先進的なコンプライアンスを守る企業では

①報酬は30%引きにしていますとかの自由競争サービス(WILL不動産社など)

②買主側(消費者側)かどちらか側にのみ立つサービス(SONY不動産社など)

③売主と買主という利益が対立する両者のサービスはできない。(USAの業界など)

 

利益相反型といわれ、犯人と被害者双方の弁護をやるようなものではないのでしょうか。

売主側と買主側は完全な別企業にするなどして避けてほしいものです。

後述しますが、このような両者から報酬を得る形態を

業界では「両手」と言って、これを目指しています。

営利企業としては、法的にも問題ないし当然ですが、社会通念上はおかしいとされてもふしぎはないです。

これは先ほどの300万円の物件だと、両手ならそれぞれ最大96万円もらうと192万にもなっているのです。

ことばがきついかも知れませんが「濡れ手に粟」状態ですよね。

 

1.2 「両手」

宅地建物取引業協会などの資料では、とくに「両手」は定義されていません。

これは当たり前のことなので記載していないのか、または批判の種になってはということなのでしょうか。

最近ではSONY不動産などが両手取引はしないことを詠っていますね。

以下引用

 

2014年12月1日 (月)

ソニー不動産が仕掛ける新常識 仲介手数料も「かかった分だけ」

相場より高く売ってくれて、仲介手数料も安い!?ソニー不動産が仕掛ける不動産の新常識(写真:iStock / thinkstock)

厳格な公平性を追求し、必要な情報はすべてオープンに。
両手取引を行わない

「不動産取引が分かりづらい理由として“情報の非対称性”があると言われています。
お客さんは、不動産を売ったり買ったりするのは一生に1回…あっ ても数回です。
おのずと業者の持っている知識や情報と、顧客の情報量にギャップが存在します。
そのため、どうしても、業者側の業績や利益に寄った取引が行 われがちです」と
風戸さんは指摘する。

ソニー不動産では顧客の利益を優先するために、
(1)過去の取引事例など顧客の判断に役立つ情報をすべてオープンにすること、
(2)「両手取引」を行わないことをポリシーとしている。

(1)は、通常は不動産業者しか知ることができない過去の成約事例などのデータベースを
開示するもの。例えば、ある地域のマンションの取引事例が過去30件あったとしたら、
業者に都合のよい事例10件だけを見せるのではなく、すべて開示するなどだ。

(2)の「両手取引」というのは、売主・買主両方に対して、
同一の不動産会社がお手伝いすることをいう。
一方「片手取引」とは、売主あるいは買主の 片方に不動産会社が専属的に付く取引をいう。

 不動産先進国といわれる米国などでは、片手取引が標準となっている。片手取引では、
売主あるいは、買主の利益 を最大に考えて担当者(ソニー不動産ではエージェントと呼ぶ)
が交渉を進めることができるため公平性が担保されるのだという。

(引用はここまで)

 

1.3 「当方払わない」

元付け業者が売主である場合、たとえばデベロッパーや建売業者などのケースですね。

客付け業者が買主より3%+6万円以内を報酬として得る場合です。

 

1.4 「当方片手負担」

元付け業者が売主である場合です。

元付け業者が負担して客付け業者に3%+6万円以内を払います。

したがって客付け業者は元付け業者と買主のそれぞれから3%+6万円の両手相当を報酬として得られます。

 

1.5 「代理負担折半」

元付け業者が代理契約である場合が考えられます。

元付け業者は、売主より6%+12万円以内を受領し、そのうち客付け業者に3%+6万円以内を払う形態です。

この場合はもちろん客付け業者は買主より報酬できないこととなります。

 

当然ですが、この取引形態は元付け業者側があらかじめ決めることになります。

 

2.賃貸物件(つづく)

 

 

 

 

 

 

 

 

総戸数の意味 | 街の不動産屋体験記

総戸数 | 街の不動産屋体験記

 

マンションを買うときに、総戸数は気になりませんか?

結構気にするべきなんです。

なぜか

まずマンション価値とは売りたい時には、適正な価格ですぐに売れるかだと思います。

ということは

①希少的価値(空きを待たれているようなマンション)があって

②駅から近い(買っても、得りたい時に売りやすい徒歩10分以内)こと

なんだと思います。

ではマンションの総戸数はどれくらいがいいのか

 

③総戸数が20戸未満は避けるべし、

将来のマンション価値が下がりやすい。

維持管理分担戸数が少ないと地震や火災などで共有部分がもし壊れると、

少ない戸数では分担が困難なため

また修復負担に耐えれない住戸やなんでも反対住戸が出てきたときにその費用を吸収しきれない。

ので長い目で見ると、管理が行き届かずに老朽化しやすいでしょう。

 

④総戸数が100戸超は売却しにくい

同時期に、たとえば築15年、築35年などになると、売却したい住戸が重なるように出現する。

この時には、経済原則で競争が発生し、買い手は様子を見る。

時間だけ経過して価格は下がる。

大規模マンションは購入時には子育て世代が同時期に生活するので、活発で希望もある。

しかし定年世代(丁度ローンが30年や35年経ったころ)になるとそうは行かないでしょうね。

早く売りたいのに、売れないのはつらいですよ。

 

少し割り切った考え方ですがあくまで私見ですので。

 

 

 

コインパーキング | 街の不動産屋体験記

月極駐車場 | 街の不動産屋体験記

 

コインパーキング風景

1)コインパーキング

街中に良く見かけるTIMESなどのコインパーキングがあります。

芦屋市内でも良く見かけるのは、

この間までお屋敷だった土地が、

いつのまにか無人家屋となって

更地になって、

以前の風景がどんな風だったのかな~

と感じますよね。

諸行無常~

やはり経済的合理性で進んでいますね。

 

まず所有者が家屋と土地を売却→デベロッパーや中間業者が買取り→

建設主確定までの期間の有効利用のため→コインパーキング業者に運用委託

→コインパーキングとして運用→マンション用地やオフィスビル用地として売却

→マンションや商業ビル建設

となるようです。

 

2)収入

街中の月極(つきぎめ)駐車場は、仮の姿なんですね。

この仮の姿が続いている土地は、たとえば前面道路が狭かったり、人通りが少ないなどで

用途価値が小さいので、駐車場生活から抜け出せないのでしょうね。

でも10台も停車できれば、

月収入2万円×20台=40万円、

年間480万円×20年=20年で

9,600万円になります。

結構ですね、もし

賃貸ハウスにすれば10軒分×賃料月10万×12ヶ月=1200万円の売り上げですね。

賃貸40年として48,000万円が見込めます。

建築諸費用を引いて、いくら・・?

 

3)駐車場仲介は不動産屋の特権ではない

この駐車場を人に紹介して礼金を得るサービスをするのには、宅建業法などの制約を受けません。

電話一本で、どなたでもできるのです。

もちろん自分の土地で駐車場を運営しても同様自由ですね。

代金の名目は礼金や敷金また車庫証明料などがあります。

 

不動産業者に対する規制は昔のバブル時代よりもっと前に手数料請求が青天井だった弊害があったこともあり、

あくまで土地家屋の売買時の仲介手数料が簡易計算で最大で売買額×3%+6万円と法規制されています。

ちなみに賃貸時の手数料は貸し手と借りての両方から最大1か月分だけと決められています。

ただ宅建協会員などでの慣習で広告料の名目で1か月分をとることがほとんどです。

ましてや駐車場利用の仲介業務は取引金額も小口なので、法的な条文はありません。

不動産屋さんに行けば、駐車場も扱っていますが、決して独占的な事業ではありません。

 

最近は、これら小さな駐車場オーナーのために全国的な駐車場ポータルサイトや貸主と借主のマッチングサイトもあります。

情報掲載料金はもちろん無料の場合もあるようですね。

 

※許認可などの詳細確認は各県の建設指導課などに問い合わせればいいでしょう。

 

 

ザ・レジデンス芦屋スイート | 海洋町

659-0035-12-1 ザ・レジデンス芦屋スイート | 海洋町

住居表示 | 〒659-0035 兵庫県芦屋市海洋町12番1号

 

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このあたりでは目立つ建物ですね。

ザ・レジデンス芦屋スイートは3つの建物からなります。

総戸数は581戸です。

分譲型住戸は500戸で、残りの81戸(室)が介護付き有料老人ホーム用となっています。

・ザ・レジデンス オーシャン・ヒルズがRC24階建ての高さです。(海洋町12番1号)

・ザ・レジデンス芦屋 スイートケア(海洋町12番3号)RC8階建てで介護付き有料老人ホームのアクアテラスがあります。

・ザ・レジデンス芦屋 スイートマリーナ・テラスはRC10階建て(海洋町12番2号)です。

 

大阪湾につながる運河の西側にはおとなりの西宮ヨットハーバーがあります。

またスイートのすぐ隣にはアリーナがあります。

 

このあたりの様子はGoogle Map のストリートビューでよく見えます。(下図)

 

困ったGoogle Map | 街の不動産屋体験記

困ったGoogle Map | 街の不動産屋体験記

 

Google Mapは素晴らしいですね。

とくにStreet viewは、物件の住所やマンション名が分かっていれば、

物件の外観や周辺環境などがPCやスマホで確認できます。

またマンション名が分かればGoogleMapで検索欄に

「芦屋市 凸凹マンション」と入力さえすれば

その住所番地と地図内ロケーションが明示されます。

PC画面でストリートビューに切り替えれば、

周辺からのマンション外観や

ロケーション環境がばっちり確認できます。

 

街の不動産屋とすれば物件の番地がわからないように広告すれば、

お客様は自分ひとりでは見に行けません。

自社単独で案内をできるので仲介成約のチャンスだったのです。

 

ところがこれが簡単にストリートビューできるんなら、

不動産屋さんにしつこく「ご予算は」「今のご自宅は」「お勤めは」「ご家族は」「いつごろお引越し」

なども聞かれなくてすみますよね。

 

これからはお客がストリートビューで事前確認の絞込みをして、

自分の足と眼でリアルな物件周辺を確認でき

マンションに管理事務所があれば、売りだし中の部屋情報などを聞いてみるることもできるでしょう。

顧客は、物件の概要を、マイペースで掌握できます。

 

あとは複数の仲介可能な業者の中から好条件を引き出すことも自在になるかも知れませんね。

 

Google Mapは素晴らしいですね。

最近はストリートビュー撮影車両が結構狭い道路まで入り込んで

360度の高精細カメラで撮影しており、頻度も1・2年で更新巡回している感じですね。

 

グーグルストリートビュー撮影車両

 

公道から普通の人間の眼の高さで見れるマンションや住居部分は

プライバシーの侵害にはならないでしょう。

平常の通行時の景観ですから。

もちろん、ビューに写りこんだ個人の顔や車両の番号はぼかし処理されています。

でも結構、プライバシー侵害よりは公益の用途に活用されているとも思われます。

 

消費者目線ではグーですよ!

不動産屋さんも智恵を出して、自社のビジネスモデルの構築がないと淘汰されそうですよね。

国を挙げて、業界団体挙げて抵抗しても、Google=米国=米軍 ですから無理でしょう。

今Googleと喧嘩できるのはRed Chinaくらいでしょうね。

 

写真がストリートビューになるまで