エレベータ無いの?|街の不動産屋体験記
全国的に築年数が古いマンションや団地型マンションなどが老朽化するとともに、
お住まいの方たちも高齢化していますね。
5階建てのマンションにお住まいの高齢者は、病院に通うにも、選挙の投票所に行くにも
いちいち階段を自分の足で降りて、また5階まで昇らないと生活できません。
ましてご夫婦のどちらかが車椅子生活になるともう生活基盤自身が崩壊します。
高度成長やバブル期の青年が結婚し郊外に林立したマンションをローンを組んで買ったのですね。
コスト的に安くできるマンションは5階建て以下にします。エレベーターを設置しなくてすむからですね。
もちろん5F建てでも最近の条例や建築基準法ではエレベーター設置をしようとなっています。
しかし昭和58年以前の建物は5階建てでは6割くらいが設置されずに現在にいたっています。
芦屋市内でも管理組合で5階建てマンションに今からでもエレベーターをつけようとなりました。
もちろん住民が高齢化したため日常生活に不都合がでてきたからですね。
管理組合では大多数の賛成で設置と各戸の経済負担が決まったのです。
しかしなんと1Fの住民は全員が反対に回りました。
当然エレベーターをほとんど使わないからです。
でも決議されると応分の区分所有法でいう持分で負担が決定されます。
これはきっと大喧嘩に発展しますよね。
教訓は
・住む前には若い元気な気分でマンション契約しないこと。
・住んでからは区分所有法を良く理解した上で権利の対立が生まれないような「塩梅」(あんばい)な塩加減にすることです。
また大型機械設備は維持費がかかります。
たとえばエレベーター、エスカレーター、機械式駐車場や給水ポンプなどや受電設備の契約電力、耐震設備などですね。
最悪を考えておくことも大事ですね。
(追伸)中古マンションの場合、エレベーターがあるマンションは高層階ほど人気で高くなります。
エレベーターがない場合は、上ほど安くなるようですね。
ただ1階の場合は、部屋の前面に緩衝地帯がないようなところは、車騒音やセキュリティ上でも不人気になります。
引用
建築基準法には一般用エレベーターの設置義務規定はなくて、解釈で必要なのは6階以上です。
一般には非常用エレベーターとしての、建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(昇降機)第34条があります。、
「建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない」建設省長寿社会対応住宅設計指針住備発第63号では
「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3~5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける。」(平成7年6月に建設省)