住居表示の仕組み | 街の不動産屋体験記
郵便や小包を送るときに記入する住所(住居表示)は誰がいつ決めるかご存知ですか?
新築 マンションだと売り出し時点では所在地大原町1206番141号(地番)などと表記されています。
この地番は農地なども含めた全ての土地に付された番号ですね。
一般に住所は大原町12番34号のように「街区と番地」で構成されます。
したがって住居表示(住所)は、居住可能な段階になってから、
地元市町村がルールにしたがって決めるもので、
あくまで建物の入り口が確認できるようになってから指定されます。
番地は街区(ブロック)番号と住居表示(号)で構成されて、マンションなら大原町12番34号101となります。
101は部屋番号です。
したがって郵便はこの大原町12番34号101に届きます。
この番地のマンションや電柱には「大原町12-34」などと住居表示プレートが設置されます。
ところで住居表示(号)の決め方ですが、街区(番)とは道路で囲まれた一団の土地で、
この街区のなかで号が基準地点から、周辺道路の沿って「右回り」の順で番号が割り付けされます。
この基準点は都道府県や市町村によって独自に決められています。
たとえば東京都なら皇居の方向にある角を基準点にしていると聞きました。
おそらく大阪府は大阪城とかですね・・・
芦屋市に聞きましたら。芦屋市の基準地はJR芦屋駅だそうです。
各町内の街区でこの方向に近い角から1号、2号・・と15mピッチで右回りに採番しているようですね。
(芦屋市の住居表示ホームページ:https://www.city.ashiya.lg.jp/kensou/juukyohyouji2.htm )
昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、土地の地番とは別に、家屋などに番号をつける制度が実施されました。この法律に基づき、昭和43年に「芦屋市住居表示に関する条例」が制定され、同年5月から市街地の住居表示を順次行なっています。