宅建主任者今は | 街の不動産屋体験記
平成27年4月1日から、以前の宅地建物取引主任者(略:宅建主任者)でしたが、
現在は宅地建物取引士(略:宅建士)と変わりました。
この資格を得るには、一般財団法人不動産適正取引推進機構が毎年10月に実施する
マークシート試験に合格が必要です。
後日該当する都道府県知事から「宅地建物取引士証」(旧は「宅地建物取引主任者証」)が交付されます。
不動産屋さんでは、お客様との取引の際に提示が義務付けられていますね。
宅地建物取引業(通称:不動産屋さん)を行うには、
成人の宅建士1名を専任で配置しないと駄目です。
したがってコンパクトな不動産屋さんでということなら
不動産屋さん=社長一人=専任の宅建士で開業できるんですね。
「住宅新報」(2015-12-2)発表によると
不動産適正取引推進機構は12月2日、15年度の宅地建物取引士資格試験の実施結果概要を発表した。
それによると、受験者は14年度を2897人上回る19万4926人(男性13万7748人、女性5万7178人)で、合格者は3642人減の3万28人(男性2万471人、女性9557人)。合格率は15.4%(登録講習修了者は20.2%)だった。
合否判定は31問以上正解(登録講習修了者は45問中26問以上)を基準とした。
合格者の平均年齢は35.0歳。最高齢合格者は神奈川の83歳の男性、最年少合格者も神奈川の13歳の男性だった。
とありました。
また基本となる法律は「宅地建物取引業法」(略:宅建業法)であります。
宅建業は、不動産業のうち、売買や仲介といった取引(流通)を取り扱う業種のみが含まれます。
したがって、住まいの売却や購入に当たっては、宅建業について理解しておく必要があります。
(不動産ジャパンサイトから)
(つづく)