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第二次世界大戦時に「軍属船員」だった皆様へのお知らせ(旧姓、森田良一から)
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太平洋戦争で軍属船員として国事に従事し、昭和十九年初期頃から、フィリピン島、又は南太平洋方面で被災離船し、現地に残留して、終戦後に引揚げされた方々は、昭和二十年四月一日から引揚げの日までの間、給与未収の損害と年金の受給権を喪失している可能性があります。 (つづく) |
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